今年中の入居を目指そう!住宅ローン控除の「お得度」について

2008年06月16日

<定期預金よりも住宅ローン控除?~知っ得豆知識>

1.定期預金の金利水準

マンションの購入をお考えの方なら、購入に備えて蓄えの計画をされていることと思います。しかし、預金金利については、相変わらずの低金利が続いていますので、利息で預貯金を増やすことは難しい状況にあります(表1参照)。

マンション購入は大きな買い物ですから、少しでもお得に買いたいと思う気持ちは誰でも一緒です。そこで、今回は住宅ローン控除の制度について、ご紹介したいと思います。なお、ここでは、対象を居住用の新築マンションに限ってお話したいと思います。


2.住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、マンションを購入した場合に、条件を満たすと、年末時点での住宅ローン残高に対して一定の割合を、一定期間(10年または15年の選択)所得税の金額から控除(減税)されるという制度です。

控除(減税)される制度ですから、住宅ローン残高が制度の最大控除額以上にある場合でも、納税額以上は控除(減税)されませんので、この点は、期間選択の際に注意する必要があります(詳細は後述)。


3.どのくらいお得なの?

では、この制度を利用するとどの位お得なのでしょうか。制度自体の特集は、よく組まれていますが、このメリットについての「お得度」は、あまり知られていないと思います。そこで、今回は、当該制度を利用した場合の「お得度」についてご説明します。

(1)控除額について
平成20年入居の場合の住宅ローン控除については、特例として期間選択制がとられています。これは、所得税の住民税への税源移譲により所得税額が少なくなってしまうために、納税額が20万円に満たないと、これまでの制度の控除枠を全て使えないことから、額を少なくして、期間を延長したものです。

(2)控除による効果
10年と15年の期間選択は、どちらを選択しても最大控除額は、160万円(平成20年入居の場合)となります。当然、期間が短い方が経済的な効果は、大きいのですが、ここでは、選択される方が多いと思われる15年を選択した場合の効果を考えてみましょう。

図の通り、控除額を最大限活用した場合、毎年12万円の控除があります。これを預金で考えてみると、12万円の利息を受け取るためには、なんと1875万円の預金が必要となります(預金金利は、最近の商品ではもっとも高いレベルの0.8%と仮定)

 12÷0.8(税金分)÷0.8%=1875万円

つまり、頭金を定期預金で増やすよりも、住宅ローン控除を活用した方が経済的な効果が大きいということになります。せっかくの制度ですから、うまく活用したいものです。

4.条件について(表2 「住宅ローン減税制度の概要」参照、財務省HPより)
では、住宅ローン控除を受けるための条件は、どのようなものでしょうか。主な条件は以下のとおりです。

(1)住宅の面積が(登記簿上)50?以上。
(2)住宅ローンの返済期間が10年以上。
(3)住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居。
(4)控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得の場合は3336.8万円)以下。
(5)平成20年12月31日までに取得、入居すること。
※なお、譲渡所得の特例を受けている場合は、控除が受けられない場合がありますのでご注意ください。


5.制度の適用
ご注意戴きたいのは、この制度が平成20年12月31日までに取得・入居した場合にのみ適用になるということです。住宅ローン控除は、住宅取得促進の観点から延長等の措置がとられてきましたが、年々控除額は減少する傾向にあります。

この制度を活用することをお考えなら、今年中に入居できる物件を検討する必要があります。

また、完成物件には、(1)実際の部屋を自分の目で確認できる、(2)値段交渉や家具等の特典を期待できるというメリットもあります。

そろそろマンションをと考え始めた方は、今年中に入居できるマンションを検討されるのが、ねらい目かもしれません。

© 2017 瀬尾昇太 All rights reserved。
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう